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クレオ大阪 施設使用申込のキャンセルについて

HOME >> 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 >> 施設利用料金の還付について

対象期間  令和5年5月7日(日)まで(使用予定分)

令和3年1月15日以降に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に協力する主旨で施設使用をキャンセルされた場合は、 大阪市立男女共同参画センター条例第11条第9項第1号に基づき、お支払い済みの利用料金は還付対象となります。

還付請求

還付請求
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還付請求書 令和2年3月31日までに使用申請をされた方

還付請求書(様式)

大阪市長あて

令和2年4月1日以降に使用申請をされた方

還付請求書(様式)

各館指定管理者あて

※ご不明な点等ございましたら、ご利用の施設までお問合せください

大阪市立男女共同参画センター 使用許可及び利用料金等にかかる要綱の特例に関する要綱

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